【行政代執行/着手開始👷】
東馬込2丁目の民有地において、擁壁が2度にわたり崩落(がけ崩れ)し、同敷地内の建築物が倒壊危機⚠️にありました。
そのため大田区としては、道路への土砂流出防止等の安全措置を実施するとともに、土地所有者等に対して改善に向けた指導を継続的に行いました。
しかしながら、土地所有者間において原状回復の責任所在に関して折り合いが合わず、戒告期限である9/20(水)においても行政代執行法第3条第1項に基づく戒告が守られなかったため、同日に代執行令書を発出しました。
そして本日9月22日(金)午前9時に行政代執行に着手いたしました。
なお、代執行費用は事後的に土地所有者に請求されますので、ご安心ください。